児童養護施設
保育士の資格を取得し、都道府県知事へ登録申請し、「保育士登録証(保育士証)」の交付を受ければ、保育士と名乗って「児童養護施設」で働くことができます。
では「児童養護施設」とは、どのような施設なのでしょうか?
児童養護施設について | |
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児童養護施設とは、乳児を除いた「保護者のない児童・虐待されている児童・家庭の事情(保護者の病気・拘禁・経済的な理由など)などで養護を要する児童」が入所する児童福祉施設のことで、保育士は児童を擁護し、相談を受けたり、自立支援を行います。
■児童養護施設で働く有資格者
・児童指導員(児童の生活指導を行うもの)
・嘱託医
・保育士
・栄養士
・調理員
児童養護施設では上記の資格を有している者の配置が義務付けられており、必要に応じて「看護師・心理職員・事務員」などを配置する施設も増えています(児童40人以下を入所させる施設の場合は栄養士の配置は義務付けられていません)。
■児童指導員及び保育士の配置人数
・満3歳に満たない幼児・・・「おおむね2人につき1人以上」
・満3歳以上の幼児・・・「おおむね4人につき1人以上」
・少年・・・「おおむね6人につき1人以上」
上記のように、保育士、児童指導員の配置人数が定められています。
また厚生労働省の調査によると、児童養護施設は2006年(平成18年)3月31日現在、全国で558の施設があり、約29,800人の児童が入所しているようです。
※児童養護施設の設置主体は「市区町村」となっていますので、児童養護施設で働きたい場合は、各市区町村に問い合わせるか、直接、施設へお問い合わせください。また雇用形態が「非常勤・パート」の場合、資格不要の場合もあります。
その他の保育士の仕事場 | |
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・保育所(保育園)
・児童厚生施設
・児童自立支援施設(旧:教護院)
・児童家庭支援センター
・助産施設
・乳児院
・母子生活支援施設(旧:母子寮)
・知的障害児施設
・知的障害児通園施設
・盲ろうあ児施設
・肢体不自由児施設
・重症心身障害児施設
・情緒障害児短期治療施設
・民間施設「無許可保育所・ベビーシッター・デパート」
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