保育所(保育園)
保育士の資格を取得し、都道府県知事へ登録申請し、「保育士登録証(保育士証)」の交付を受ければ、保育士と名乗って「保育所(保育園)」で働くことができます。
実際、保育士の資格を取得し、保育士として働きたい方の多くが保育所で働きたいと思っているようです。
また認可保育所(公立)で働くには採用試験(地方公務員試験)に合格しなければならず、合格して採用となれば、地方公務員として働くこととなります。
では「保育所(保育園)」とは、どのような施設なのでしょうか?
保育所(保育園)について | |
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保育所(保育園)は、家庭の事情などによって「保育に欠ける0歳児から就学前の乳幼児」を、保護者からの委託を受けて、保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。
具体的に、保護者が以下のような場合に「保育に欠ける」とされています。
・自宅外で働いている。
・自宅内で日常の家事以外の仕事をしている(自営業・内職など)。
・求職活動をしている。
・介護、看護が必要な親族がいる。
・病気、または心身に障害がある。
・妊娠中、または出産後間がない。
・災害の復旧に当っている。
ちなみに厚生労働省の調査によると、2006年(平成18年)3月31日現在、全国で22,570の保育所があり、約200万人の児童が通っているようです。
※この場合の保育所には無認可保育施設は含みません。
保育所(保育園)での勤務形態 | |
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保育所によって勤務形態は若干異なりますが、以下のようになっている場合が多いようです。
・勤務時間・・・「原則8時間(8:30〜17:00の間)」
・休日・・・「週休2日(4週6休)」
認可保育所の場合でも、最近は夜間保育を行っている施設が多いので、勤務時間を分けていることも多く、また土日に保育を行っている施設もありますので、週休2日(4週6休)でも、土日連休ではないことも多いようです。
保育士の仕事場 | |
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・児童厚生施設
・児童養護施設
・児童自立支援施設(旧:教護院)
・児童家庭支援センター
・助産施設
・乳児院
・母子生活支援施設(旧:母子寮)
・知的障害児施設
・知的障害児通園施設
・盲ろうあ児施設
・肢体不自由児施設
・重症心身障害児施設
・情緒障害児短期治療施設
・民間施設「無許可保育所・ベビーシッター・デパート」
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