児童厚生施設
保育士の資格を取得し、都道府県知事へ登録申請し、「保育士登録証(保育士証)」の交付を受ければ、保育士と名乗って「児童厚生施設」で働くことができます。
では「児童厚生施設」とは、どのような施設なのでしょうか?
児童厚生施設について | |
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児童厚生施設とは、児童に健全な遊びを与えて、健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする児童福祉施設のことで、「児童館・児童遊園」のことです。
児童館では2人以上の「児童厚生員(保育士・教諭の有資格者など)」の配置が義務付けられており、児童厚生員は、地域の児童たちに「遊び・スポーツ・文化」を教えていきます。
厚生労働省の調査によると、児童厚生施設は2006年(平成18年)3月31日現在、全国で4749の児童館、3,721の児童遊園があるようです。
※児童厚生施設の設置主体は「市区町村」となっていますので、児童厚生施設で働きたい場合は、各市区町村にお問い合わせください。
その他の保育士の仕事場 | |
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・保育所(保育園)
・児童養護施設
・児童自立支援施設(旧:教護院)
・児童家庭支援センター
・助産施設
・乳児院
・母子生活支援施設(旧:母子寮)
・知的障害児施設
・知的障害児通園施設
・盲ろうあ児施設
・肢体不自由児施設
・重症心身障害児施設
・情緒障害児短期治療施設
・民間施設「無許可保育所・ベビーシッター・デパート」
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